通勤手当と旅費の調整とは?

 通勤手当認定上の通勤方法と同一の方法により旅行する場合で、旅費条例に規定する交通費の全部又は一部が通勤手当で賄われているものと認められる場合に、交通費を減額調整して支給することである。

  1. 1.勤務公署=居住地
  2. 2.居住地~用務地 > 勤務公署~用務地
  3. 3.往路=勤務日、帰路=週休日
  4. 4.実家等⇔用務地
  5. 5.居住地~空港(往路)、空港~勤務公署(帰路)
財務会計システム-よくある質問

【注意点】

旅費の調整に関わらず、旅費の支給額は旅費条例第10条の規程により、勤務公署~用務地間が上限となる。

⇒勤務公署~用務地間の旅費額と、通勤手当と旅費の調整後の旅費額を比較し、低廉な方を支給する。

計算したい旅行形態をクリックして下さい
項目自家用車
勤務公署発着調整しない
居住地発調整する
居住地着調整する
居住地発着調整する
週休日・休日調整しない
用務地=居住地雑費のみ支給
通勤手当認定簿必要
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